マイニングの税金はどうなるの? いろいろと調べたよ

マイニングでの収益は、課税の対象となります。仮想通貨の投資とは異なり、マイニング固有の課税ルールなどもありますので、確認しておくことをおすすめするよ。

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一般的な仮想通貨投資での課税ルール

2017年末頃から、仮想通貨の売買における税金の問題がネットを中心に話題となりました。これには、2017年の仮想通貨の価格上昇にともない「億り人」と呼ばれる多額の利益を得た人々が出現したことを背景に、2017年4月に国税庁が配信したタックスアンサーが発端となったように思います。

そこにはこうある。

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

このビットコインは、のちのタックスアンサーにおいて、イーサリアムやネムなどの暗号技術を用いた仮想通貨全般のこと。

12月に国税庁から配信された「仮想通貨に関する所得の計算方法について」によれば、仮想通貨の売買によって得た利益は事業所得または雑所得となることが明記されてます。事業所得は、副業ではなく専業として仮想通貨を取引している場合に適用されますので、実際のところほとんどの方は雑所得として確定申告をする必要アリです。

ガチホでは課税されない

仮想通貨売買において、国税庁が申告対象として見ているのは、売却、または使用によって利益が得た場合。売却して利益を確定した時点の価格が、購入したときの価格よりも上回っていれば、その分を利益として申告しなければなりません。「仮想通貨の相場が上昇したので、ビックカメラなどでビットコインを使用して買い物をした」なんてこともありますよね。その場合についても同様に利益とみなされるので注意しましょう。

逆に、売却も使用もしない、いわゆるガチホ状態のときには課税されることはありません。では、一部を使用、または売却した場合はどうなるのでしょうか。

2017年1月に1万円で0.1BTCを購入し、2017年12月に5万円の商品を買うために0.03BTC使用した

使用時のレート0.03BTC(30,000円)ー 購入時のレート0.03BTC(3000円)

= 27,000円の利益

このように、使用または売却した仮想通貨の分だけを計算します。上記の例では0.03BTC分だけ課税されますが、使用しなかった0.07BTC分は課税されません。

マイニングでは報酬を得た時点で課税

それでは、マイニングのときはどうなんでしょう? マイニングは売買とは異なり、仮想通貨を購入することがありません。実際、どのように課税されるのでしょうか。12月に国税庁から配信された「仮想通貨に関する所得の計算方法について」には、以下のように記されてます。

いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は事業所得又は雑所得の対象となります。

つまり、プールからの分配や、ソロマイニングでマイニング報酬を得た時点で所得と見なされるんです。金額については、同じく「仮想通貨に関する所得の計算方法について」に書かれてます。

マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価格は、仮想通貨をマイニングなどにより取得した時点での時価となります。

確定申告時には日本円での記さなければなりません。そのため、取得した時点のレートを雑所得として申告します。この後、マイニングで得たコインを使用・売却したときも、取得した時点のレートにさかのぼるのが、売買とは異なる点です。報酬を得た時点で課税されるので、その後はいつ利確しようが自由。いまのところ「マイニング報酬を得た時点では1BTC=100万円だったが、翌年になって120万円で利確した」ということになっても、差額の20万円分は課税されないような雰囲気が漂っています。このあたりは今後の国税庁の動きを見る必要がありそうです。

マイニングリグの購入費用は経費にできる?

マイニングを行う場合、新たにリグやビデオカードを用意したりとお金がかかることがありますよね。一般的にはそうした、売り上げを得るために購入した機材費は、経費として計上して売り上げから差し引いた分を利益として申告します。マイニングも同じです。国税庁の「仮想通貨に関する所得の計算方法について」にこのように明記されています。

この場合<マイニングを行った場合>の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取引時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。

マイニングを副業としてみた場合の明確な規定はありませんが、一般的なパソコンの場合はマイニング以外の、たとえば趣味などの用途での利用が可能なため、全額を経費にすることは難しいでしょう。一方、マイニングリグなど、マイニング以外の使用をしていないことが明白な場合は経費として認められる可能性が高いといえます。ただし、一括で経費への計上が認められるのは、1台あたり10万円未満まで。自営業などの方で青色申告を行っていれば、30万円未満までを一括で経費にすることができます。それ以上の場合は減価償却が必要です。

以上が現在確認できる内容です。この内容は、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)にて全文を確認できます。仮想通貨取引やマイニングの課税については、日々議論がなされているのが現状です。今後変更される可能性がありますので、仮想通貨の使用や売却の際に確認してみることをおすすめします。

 

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