マイニングの税金はどうなるの? いろいろと調べたよ
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一般的な仮想通貨投資での課税ルール
2017年末頃から、仮想通貨の売買における税金の問題がネットを中心に話題となりました。これには、2017年の仮想通貨の価格上昇にともない「億り人」と呼ばれる多額の利益を得た人々が出現したことを背景に、2017年4月に国税庁が配信したタックスアンサーが発端となったように思います。
そこにはこうある。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
12月に国税庁から配信された「仮想通貨に関する所得の計算方法について」によれば、仮想通貨の売買によって得た利益は事業所得または雑所得となることが明記されてます。事業所得は、副業ではなく専業として仮想通貨を取引している場合に適用されますので、実際のところほとんどの方は雑所得として確定申告をする必要アリです。
ガチホでは課税されない
仮想通貨売買において、国税庁が申告対象として見ているのは、売却、または使用によって利益が得た場合。売却して利益を確定した時点の価格が、購入したときの価格よりも上回っていれば、その分を利益として申告しなければなりません。「仮想通貨の相場が上昇したので、ビックカメラなどでビットコインを使用して買い物をした」なんてこともありますよね。その場合についても同様に利益とみなされるので注意しましょう。
逆に、売却も使用もしない、いわゆるガチホ状態のときには課税されることはありません。では、一部を使用、または売却した場合はどうなるのでしょうか。
2017年1月に1万円で0.1BTCを購入し、2017年12月に5万円の商品を買うために0.03BTC使用した
使用時のレート0.03BTC(30,000円)ー 購入時のレート0.03BTC(3000円)
= 27,000円の利益
マイニングでは報酬を得た時点で課税
それでは、マイニングのときはどうなんでしょう? マイニングは売買とは異なり、仮想通貨を購入することがありません。実際、どのように課税されるのでしょうか。12月に国税庁から配信された「仮想通貨に関する所得の計算方法について」には、以下のように記されてます。
いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は事業所得又は雑所得の対象となります。
つまり、プールからの分配や、ソロマイニングでマイニング報酬を得た時点で所得と見なされるんです。金額については、同じく「仮想通貨に関する所得の計算方法について」に書かれてます。
マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価格は、仮想通貨をマイニングなどにより取得した時点での時価となります。
マイニングリグの購入費用は経費にできる?
マイニングを行う場合、新たにリグやビデオカードを用意したりとお金がかかることがありますよね。一般的にはそうした、売り上げを得るために購入した機材費は、経費として計上して売り上げから差し引いた分を利益として申告します。マイニングも同じです。国税庁の「仮想通貨に関する所得の計算方法について」にこのように明記されています。
この場合<マイニングを行った場合>の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取引時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。
以上が現在確認できる内容です。この内容は、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)にて全文を確認できます。仮想通貨取引やマイニングの課税については、日々議論がなされているのが現状です。今後変更される可能性がありますので、仮想通貨の使用や売却の際に確認してみることをおすすめします。
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